産休・育休のお金はいつからもらえるの?

お金

出産はとても、おめでたい事で幸せなことですが、出産直後にはたくさんの出費をすることになります。

産院に支払う分娩費用や赤ちゃんの育児用品などで出費が多くなるため、国からの給付金を頼りにすると思いますが、すぐには支給されないことがわかりました。そこで、Twitterでツイートをしたところ、800人以上の方に拡散されることになりました。

Twitterのアンケートを取ったところ、なんと40%以上が知らないという結果になりました。

ここでは、もう一度もらえるお金の種類や金額、もらえる時期について考えて行きたいと思います。

※出産費用の平均金額を知りたければ下記の記事を参考にしてください。

1 出産育児一時金

出産した人全員に支給されます
42万円支給されます。

支給は通常は健康保険組合から支給されます。

ただし旦那さんの扶養に入っている場合は旦那の健康保険組合から支給されます。

用語解説

  • 直接支払い制度・・・産院に直接一時金を支払うため、出産費に42万円を差し引いた金額を支払えばよくなるため、用意するお金を少なくできる。
  • 付加給付金 ・・・・健康保険組合によっては追加で給付されます。一番対象者が多いと思われる協会けんぽの場合は付加給付金ありません。国家公務員の場合は4万円の支給になるようです

出産手当金

社会保険に加入している方のみに支給されます
出産予定日の6週前から出産後の8週間の間、給与の3分の2の金額が支給されます                        

健康保険組合から支給されます。

例えば 給与の総支給が

例えば1か月の給与の総支給(引かれる前の金額が)

  • 15万円の場合は 約32万円
  • 20万円の場合は約43万円
  • 25万円の場合は約56万円
  • 30万円の場合は約65万円

になります。

育児休業給付金

雇用保険に加入している方
出産後8週間経過してから職場復帰するまでで、子どもが1歳に達する日で終了します

ハローワークから支給されます

例えば1か月の給与の総支給(税金や社会保険で引かれる前の金額が)

  • 15万円の場合は 約10万円 育休開始後6か月経過後は7.5万円
  • 20万円の場合は約13万円 育休開始後6か月経過後は10万円
  • 25万円の場合は約16万円 育休開始後6か月経過後は12.5万円
  • 30万円の場合は約20万円 育休開始後6か月経過後は15万円

になります。

会社にもよりますが、通常は2か月毎に支給になります。

用語解説

育休の延長・・・通常は子どもが1歳に達する日で終了になりますが。1歳の時点で保育園に申込をして保育園に入所できない場合は1歳6か月、更に2歳までの再延長が可能になります
 

もらえる時期は?

出産手当金

産前分と産後分を2回分けて申請する場合は産前分は早く入金されるケースもありますが、通常はまとめて申請する場合が多いため。振込までに出産日から3〜4か月で支給されます。

育児休業給付金

出産後8週間経過してから、通常は2か月ごとに申請あるため、出産日から5〜6か月後に支給されます。

まとめ

  

今回は、出産した場合にもらえる給付金について解説いたしました。

出産手当金や育児休業給付金については会社の手続きが遅かったり、正月やお盆などにかかるとさらに入金が遅れてしまいます。

出費の多いこのタイミングで支給が遅いのは困ってしまします。 またカードの支払いなどがあると残高不足になることも起こりえるかもしれません。出産してから1カ月後にはお宮参りもあります。できれば多めに備えておいた方が安心ですね。

前もってその間の家計を上手くやりくりする計画を立てることをぜひおすすめします。

詳しくは下記のリンクを参考にしてください。

出典:協会けんぽ

出典:ハローワーク

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